(設置)
第1条 自治委員会に、議決機関のあり方に関する臨時調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 調査会は、自治委員会における審議を活性化するとともに、自治委員が本会会員の負託に的確にこたえることができる制度を整備するため、自治委員会の議事運営及び組織に関する事項を調査審議し、必要な施策を企画立案することを任務とする。
(権限)
第3条 調査会は、前条の任務を達成するため、自治委員会において、次に掲げる行為をすることができる。
一 議案を発議すること。
二 発議された議案に対し、対案を発議すること。
三 発議された議案又は対案に対し、文書により質疑又は意見の陳述をすること。
2 自治委員会規則第21条第1項、第24条第1項及び第25条第1項の規定は、前項の行為について準用する。
3 調査会が発議した議案及び対案についての自治委員会規則第48条第2項及び第49条第1項の規定の適用については、同規則第48条第2項中「議案等及び対案の発議者」とあるのは「議案等及び対案の発議者(議決機関のあり方に関する臨時調査会が発議者であるときは、議決機関のあり方に関する臨時調査会会長)」と、同規則第49条第1項各号列記以外の部分中「理事会」とあるのは「理事会又は議決機関のあり方に関する臨時調査会」と、「理事長」とあるのは「それぞれ理事長又は議決機関のあり方に関する臨時調査会会長」とする。
(組織)
第4条 調査会は、委員をもって組織する。
2 委員は、自治委員のうちから、自治委員会議長が任命する。
3 自治委員会議長は、前項の規定により委員を任命しようとするときは、委員になろうとする者の募集をするものとする。
4 委員は、自治委員でなくなったときは、その職を失う。
5 委員は、自治委員会議長の承認を得て、辞職することができる。
(会長)
第5条 調査会に、会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。
4 会長が欠け、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員(当該委員も欠け、又は当該委員にも事故があるときは、自治委員会議長)がその職務を代行する。
(会議)
第6条 調査会は、会長が招集する。
2 調査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 調査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、音声の送受信により通話することができる方法により、会議を開くことができる。
5 会議において発言しようとする者は、会長の許可を受けなければならない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員でない者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
7 本会会員は、あらかじめ会長に申し出ることにより、調査会を傍聴することができる。
8 調査会の議事については、議事録を作らなければならない。
(役員報酬)
第7条 委員に、この条の定めるところに従い、役員報酬を支給する。
2 役員報酬は、基礎役員報酬及び手当とする。
3 基礎役員報酬として、委員に、勤務一時間につき千百四円を支給する。
4 基礎役員報酬に加え、勤務のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担する委員に、通勤手当を支給する。
5 前3項に定めるもののほか、委員に対する役員報酬の支給に関しては、自治委員会の役員の役員報酬及び自治委員会事務局の職員の活動保障費に関する規則に基づく自治委員会の役員に対する基礎役員報酬及び通勤手当の支給の例による。
(資料の提出等の要求)
第8条 調査会は、第2条の任務を達成するため必要があると認めるときは、本会の役員及び機関に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 調査会の庶務は、自治委員会事務局記録課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。
(調査会の廃止)
第11条 調査会は、別に自治委員会の規則で定めるところにより、令和7年12月31日までに廃止するものとする。
附 則 (令和6年10月17日)
この規則は、制定の日から施行する。