目次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、自治委員会の組織及び会議の議事等について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 自治委員
(選出の届出)
第2条 自治委員に選出された者は、その旨(交代により選出されたときは、前任の自治委員の氏名を含む。)及び選出された年月日を議長に届け出なければならない。
(自治委員証)
第3条 議長は、前条の規定による届出をした自治委員に対し、遅滞なく、その者が自治委員であることを示す証明書(以下「自治委員証」という。)を発行し、交付しなければならない。
2 自治委員証には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一 自治委員証の番号及び発行日
二 自治委員証の交付を受けた者の氏名、学生証番号及びその者を選出したクラス会の名称
三 自治委員証の交付を受けた者が自治委員であることを証明する旨
四 自治委員証の交付を受けた者の自治委員としての任期
五 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
3 自治委員が自治委員でなくなったときは、当該自治委員の自治委員証は、その効力を失う。
4 前項の場合において、当該自治委員は、遅滞なく、議長にその自治委員証を返納しなければならない。ただし、任期を満了したことにより自治委員証がその効力を失ったときは、この限りではない。
第3章 役員及び事務局
(役員)
第4条 自治委員会に、役員として議長及び副議長各々一人を置く。
(役員の選挙及び任期)
第5条 役員は、自治委員会において、会議において立候補した自治委員(第2条の規定による届出をしていない者を除く。以下同じ。)のうちから、これを選挙する。ただし、立候補する者がないときは、全ての出席する自治委員(役員及び第66条第1項の規定により委任した者を除く。)が立候補したものとみなす。
2 役員が欠けたときは、直後の自治委員会の会議の最初(会議中に欠けたときは、直後)にこれを選挙する。
3 役員の任期は、選挙の日が属する期(東京大学教養学部学生自治会規約第5条第1項に規定する期をいう。以下同じ。)の末日までとする。
(選挙の宣告)
第6条 議長は、選挙を行おうとするときは、選挙に付する役員の職を宣告しなければならない。
2 議長が選挙に付する役員の職を宣告した後は、何人も当該選挙について発言することができない。
(不在の自治委員)
第7条 選挙の宣告の時に議場にいない自治委員は、選挙に加わることができない。
(条件の禁止)
第8条 選挙すべき者の表示には、条件を付することができない。
(選挙の方法)
第9条 役員の選挙は、無記名投票により行う。ただし、投票による選挙が困難であるものに対しては、会議に諮り、特別の方法により選挙することができる。
2 議長は、選挙を行うときは、議場を閉鎖しなければならない。ただし、閉鎖が困難であるときは、この限りでない。
3 議長は、三分を下回らない範囲内で、投票の時間を制限することができる。この場合において、議長は、その時間内に投票しない者を棄権したものとみなすことができる。
(当選人)
第10条 投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、当選人を定めるに当たり得票数が同じときは、くじでこれを定める。
2 前項の規定にかかわらず、立候補した者が一人のときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
(結果の宣告)
第11条 議長は、選挙の結果を直ちに会議に宣告しなければならない。
(役員の辞職等)
第12条 役員は、自治委員会の許可を得て、辞職することができる。
2 自治委員会は、動議により役員を解職することができる。
3 役員は、自治委員でなくなったときは、失職する。
(議長)
第13条 議長は、自治委員会の秩序を保持し、議事を整理し、自治委員会の事務を監督し、自治委員会を代表する。
(副議長)
第14条 副議長は、議長を補佐する。
2 副議長は、議長に事故があり、若しくは議長が欠け、又は議長解任の動議が議題とされた場合は、議長の職務を行う。
(事務局)
第15条 自治委員会に、事務局を附置する。
2 事務局は、自治委員会の事務をつかさどる。
3 事務局に事務局長一人及び事務局員を置く。
(事務局長)
第16条 事務局の長は、事務局長とし、議長が任命する。事務局長は、本会会員でなくてはならない。
2 事務局長は、議長の監督の下に、局務を総理する。
3 事務局長は、第14条第2項に規定する場合において、副議長に事故があり、若しくは副議長が欠け、又は副議長解任の動議が議題とされたときは、議長の職務を行う。
(事務局員)
第17条 事務局員は、事務局長が任命する。
2 事務局員は、命を受け事務を掌理する。
(事務局の組織等)
第18条 事務局の組織その他必要な事項は、別に自治委員会の規則で定める。
第4章 招集
(招集の公示等)
第19条 会議の招集は、会議を開会すべき日の二十日前までに、当該会議の開会日時を公示することにより行う。ただし、会議を開会すべき日は東京大学学部通則(昭和38年12月17日東京大学評議会議決)第5条第1項及び第2項に規定する休業日でない日でなければならない。
2 議場は、議長が会議を開会すべき日の四日前までに公示する。
3 自治会長は、天候の悪化、交通機関の乱れその他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認めるときは、会議を延期することができる。
4 議長は、議場の利用が困難であると認めるときは、議場を変更することができる。
5 前二項の場合においては、自治会長又は議長は、直ちにその旨を公示しなければならない。
(定例会議の招集)
第19条の2 定例会議は、毎期の最後の月に招集するのを常例とする。
(期限等の周知)
第20条 議長は、会議が招集されたときは、直ちに、第40条第1項の規定により当該会議で議題とされる議案(以下この条において「上程議案」という。)及びこれに対する対案の発議の期限、上程議案の修正及び撤回の申出の期限、当該会議において議題とする議案及びこれに対する対案についての質疑書並びに意見書の提出の期限その他必要な事項を周知しなければならない。
第5章 議案及び対案並びに動議
(議案の発議)
第21条 自治会長、自治委員、理事会、次期の自治会長に選出された者及び本会会員は、案をそなえ、理由を付し、議長に提出することで、議案を発議することができる。
2 本会会員が議案を発議しようとするときは、五人以上が共同でしなければならない。
3 議長は、議案が発議されたときは、直ちにこれを公示しなければならない。
(動議の動議)
第22条 議長及び自治委員は、会議において口頭で、次の各号に掲げる動議を発議することができる。ただし、自治委員が発議した動議は、発議者のほかに自治委員一人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
一 議事日程の変更の動議
二 審議の終了の動議
三 休憩の動議
四 前三号に掲げるもののほか、議事運営に関する動議
五 自治委員の解任の動議
六 役員の解職の動議
(議案等の修正及び撤回)
第23条 議案又は対案の提出者は、当該議案又は対案が議題とされる会議を開会すべき日の三日前までに、議長に申出書を提出することにより、当該議案又は対案を修正し、又は撤回することができる。
2 議長は、議案又は対案の修正の申出があったときは、修正の内容を公示するとともに、自治委員に周知しなければならない。
3 議長は、議案の撤回の申出があったときは、議事日程を変更しなければならない。
(対案の発議)
第24条 自治会長、理事会、自治委員及び本会会員は、議案を議題とする会議が開会すべき日の三日前までは、案をそなえ、議長に提出することで、当該議案に対し、対案を発議することができる。
2 本会会員が対案を発議しようとするときは、五人以上が共同でしなければならない。
3 議長は、対案が発議されたときは、直ちにこれを公示しなければならない。
(質疑書及び意見書)
第25条 自治会長、理事会、自治委員及び本会会員は、会議において議題とする議案又はこれに対する対案について、文書により質疑又は意見の陳述をしようとするときは、議長に、それぞれ質疑書又は意見書を、当該会議が開会すべき日の二日前までに提出しなければならない。
2 議長は、議案若しくは対案に明らかに関係がなく、又は個人の基本的人権を侵害するおそれのある質疑書及び意見書を受理することができない。
3 議長は、提出された質疑書及び意見書を、直ちにその質疑及び意見の陳述の対象の議案又は対案の発議者に転送するとともに、公示しなければならない。
(答弁)
第26条 質疑書の転送を受けたものは、当該転送を受けた日の翌日までに答弁書を作成し、これを議長に送付しなければならない。
2 議長は、答弁書の送付を受けたときは、これを当該答弁に係る質疑をしたものに転送するとともに、公示しなければならない。
第27条 削除
第6章 会議
第1節 開会及び閉会
(定足数)
第28条 自治委員会は、自治委員(第2条の規定による届出をした者に限る。)の総数の四分の一以上(1月1日から3月31日まで又は10月1日から12月31日までに開会する会議にあっては、八分の一以上)の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 第66条の規定により委任した自治委員及び第68条の規定により表決権行使書を提出した自治委員は、前項の計算において、会議に出席したものとみなす。
(議案書の配布)
第29条 議長は、会議の開会の前までに、希望する自治委員(当該会議における出席等代理人を含む。)に当該会議の議事日程に記した議題に係る議案(対案、選出役員候補者名簿及び請願を含む。)を記載した議案書を配布しなければならない。
(身分の証明)
第30条 自治委員は、議場に入ろうとするときは、自治委員証その他の証明書を事務局の職員に提示することにより、その身分を証明しなければならない。
2 出席等代理人は、議場に入ろうとするときは、委任状、当該出席等代理人の東京大学の学生証その他議長が定める証明書及び委任した自治委員の自治委員証を事務局の職員に提示することにより、その身分を証明しなければならない。
(開会)
第31条 議長は、開会時刻に至ったときは、会議の開会を宣告しなければならない。
(閉会見込時刻)
第32条 議長は、会議を開会したときは、直ちに会議の閉会見込時刻を決定し、宣告しなければならない。閉会見込時刻を変更しようとするときも、同様とする。
(休憩)
第33条 議長は、会議中必要と認めるときは、会議の休憩を宣告することができる。
(閉会)
第34条 議長は、議事日程に記載された案件の議事が終わったとき、又は第32条の閉会見込時刻に至っても、なお議事日程に記載された案件の議事が終わらないときは、会議を閉会しなければならない。
(案件の不継続)
第35条 会議において議決に至らなかった案件は、次の会議に継続しない。
2 前項の規定にかかわらず、議決により継続審議に付された案件は、次の会議に継続する。
第2節 議事
(議事日程)
第36条 議長は、会議を開会すべき日の九日前までに議事日程を定め、これを公示しなければならない。
2 議長は、会議を開会すべき日の前日までは、議事日程を変更することができる。この場合において、議長は、変更した議事日程を公示しなければならない。
3 議長は、会議において、議事日程を変更しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。
(議事)
第37条 議事は、出席した自治委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第38条 次の各号に掲げる者は、議長の許可を得て、当該各号に定める内容の報告を行うことができる。
一 自治委員 規約第25条に規定する本会の運営に関すること。
二 自治委員以外の出席者 自ら若しくは自らが補佐する者の職務又は自ら若しくは自らが補佐する者が所属し、若しくは代表する機関の業務運営に関すること。
2 報告を行おうとする者は、報告を行う会議を開会すべき日の前日までに、議長にその要旨を通告しなければならない。
(意見調査)
第39条 本会の役員及び機関並びに議長が相当と認める学生団体等は、本会の運営に係る事項等について、会議の場で自治委員の意見を調査することができる。
2 意見調査を行おうとする者及び機関は、会議の日の一日前までにその内容を議長に提出し、許可を得なければならない。
3 意見調査の結果は、会議の結果とともに公示されなければならない。
(会議において議題とする議案)
第40条 会議を開会すべき日の十日前までに発議された議案は、当該会議において議題とする。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要と認めた議案は、議題とすることができる。
(会議において議題とする選出役員の選出)
第41条 会議の招集の公示に伴う募集に係る自治委員会が選出すべき本会の役員(以下「選出役員」という。)の選出は、当該会議において議題とする。
(会議において議題とする請願)
第42条 自治委員会に対する請願であって、会議を開会すべき日の十日前までに、請願書が提出され、かつ、自治委員二人以上から要求があったものは、当該会議において議題とする。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要と認めた請願は、議題とすることができる。
第43条 削除
(一括議題)
第44条 議長は、複数の案件を一括して議題とすることができる。
第4節 議題の審議
(議題の宣告)
第45条 議長は、議事日程に記載された案件を議題としようとするときは、その旨を宣告しなければならない。
(審議時間の制限)
第46条 議長は、必要と認めたときは、発言者の発言する時間及び個別の案件の審議に係る時間を制限することができる。
(趣旨の説明)
第47条 議長は、議案又は動議に係る案件を議題としたときは、当該議案又は動議の発議者に、趣旨の説明を求めなければならない。
2 議長は、議題とした案件に係る議案に対する対案があるときは、当該対案の発議者に、趣旨の説明を求めなければならない。
(質疑及び意見の陳述)
第48条 議長は、前条の規定による説明の後、出席する自治委員に質疑又は意見の陳述を認めなければならない。
2 議案等及び対案の発議者は、自治委員の質疑に対し、答弁を行わなければならない。ただし、正当な理由があるときは、その理由を告げ、答弁を拒むことができる。
3 自治会長が発議した議案又は対案については、自治会長が答弁するのに代えて、副自治会長、理事長、副理事長及び理事並びに理事会補佐人に答弁させることができる。
4 理事会が発議した議案又は対案については、理事長、副理事長及び理事が答弁するのに代えて、理事会補佐人に答弁させることができる。
(会議中の議案又は対案の修正)
第49条 議案又は対案の発議者(理事会が発議者であるときは、理事長)は、次の各号に掲げるときは、会議中に、議長に対し、当該議案又は対案の修正を求めることができる。
一 議案又は対案の趣旨を変更しない範囲において軽微な字句等を修正しようとするとき
二 対案について、議案の修正に応じて修正しようとするとき
三 議案又は対案の発議の時からの事情の変化に伴い、修正しようとするとき
四 その他やむを得ない事由があるとき
2 議長は、前項の求めがあったときは、直ちに審議を行い、当該修正の可否を採決しなければならない。
(対案の統合)
第50条 議長は、議案の異なる部分を修正した二以上の対案を統合し、新たな対案とすることができる。
(審議終了の宣告)
第51条 議長は、案件の審議を終了しようとするときは、その旨を宣告しなければならない。
第5節 会議の公開
(傍聴)
第52条 本会会員は、会議を傍聴することができる。
2 本会会員でない者は、議長の許可を得て、会議を傍聴することができる。
3 その他傍聴に関する事項は、議長が定める。
(会議の録画等)
第53条 会議の録画及び録音並びに放送(第90条の規定によるものを除く。)は、議長の許可を得てしなければならない。
(本会の役員の出席)
第54条 次に掲げる者は、自治委員であるか否かにかかわらず、発言をするために会議に出席することができる。
一 自治会長及び副自治会長
二 理事長及び副理事長
三 理事
四 会計監査員
五 選挙管理委員長
六 ゼミ制度審議会の会長
(参考人)
第55条 自治委員会は、審議のために必要があるときは、参考人の出頭を求め、意見を聴くことができる。
2 本会の役員及び職員は、正当な理由なく、前項の要求を拒むことができない。
(理事会補佐人)
第55条の2 理事会は、議長の承認を得て、執行部員(執行部員規則第1条に規定する執行部員をいう。)を理事会補佐人として会議に出席させることができる。
第7章 表決
(表決)
第56条 議長は、案件(役員の選挙及び選出役員の選出を除く。以下この条において同じ。)の審議が終了したときは、これを表決に付さなければならない。ただし、議長は、全ての案件の審議の終了の後に、動議に係る案件以外の案件を表決に付することができる。
(表決の宣告)
第57条 議長は、表決を採ろうとするときは、その問題を宣告しなければならない。
2 議長が表決に付する問題を宣告した後は、何人も当該問題について発言することができない。
(不在の自治委員)
第58条 表決の宣告の時に議場にいない自治委員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第59条 表決には、条件を付することができない。
(挙手による表決)
第60条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(投票による表決)
第61条 議長は、議長が必要と認めたとき、若しくは出席する自治委員十人以上から要求があるとき、又は前条の規定による表決において挙手者の多少を認定し難いとき、若しくは議長の宣告に対し、出席する自治委員から異議があるときは、無記名投票により表決を採らなければならない。
2 議長は、投票により表決を採るときは、議場を閉鎖しなければならない。ただし、閉鎖が困難であるときは、この限りでない。
3 議長は三分を下回らない範囲内で、投票の時間を制限することができる。この場合において、議長は、その時間内に投票しない者を棄権したものとみなすことができる。
(結果の宣告)
第62条 議長は、挙手又は投票により表決を採ったときは、表決の結果を直ちに会議に宣告しなければならない。
(簡易表決)
第63条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。議長は、異議がないと認めたときは、可決の旨を宣告しなければならない。ただし、議長の宣告に対し、出席する自治委員から異議があるときは、議長は挙手の方法により表決を採らなければならない。
(対案が発議された議案に係る案件の表決)
第64条 議案に対して対案が発議された案件は、議案及び全ての対案からの択一の方式によって、表決を採らなければならない。
2 前項の方式で採決された原案又は対案が過半数の票を得ていなかったときは、当該採決において次点の数の票を得た原案又は対案との択一の形式によって表決を採り、過半数の賛成を得たものを表決の結果とする。
(特別の方法による表決)
第65条 議長は、第60条、第61条、第63条及び前条の規定による採決が困難である問題に対しては、会議に諮り、特別の方法により表決を採ることができる。
第8章 委任及び書面表決
(委任)
第66条 自治委員(役員を除く。)は、自ら会議に出席することが困難なときは、議長に届け出ることにより、会議への出席その他会議中における職務上の行為を自治委員でない本会会員に委任することができる。ただし、複数の者に委任し、又は条件若しくは限定を付して委任することはできない。
2 前項の規定による委任を受けた本会会員は、出席等代理人とする。
3 出席等代理人は、更に委任することができない。
4 何人も同時に二人以上の自治委員から第1項の規定による委任を受けることができない。
(委任の届出)
第67条 前条第1項の規定による届出は、議長に、委任する自治委員が署名し、かつ、出席等代理人となる者を明示した委任届出書を当該会議の開会までに提出してしなければならない。
(表決権行使書)
第68条 第58条及び第76条の規定にかかわらず、自治委員は、自ら会議に出席することが困難なとき(委任するときを除く。)又は会議の途中で議場を退出しようとするときは、表決権行使書に問題に対する意思(選出役員として選出すべき当該選出役員の候補者を含む。次三項において同じ。)を表示し、議長に提出することにより、その記載のとおり表決に加わったものとみなす。
2 表決権行使書において意思を表示することができる問題は、その提出の時に議事日程に記載されている案件(役員の選挙を除く。)に限る。
3 表決権行使書を提出した者は、これを撤回し、これに表示した意思を変更し、又は新たに賛否を表示することができない。
4 表決権行使書に意思を表示した問題が会議において表決若しくは選出手続に付されず、撤回され、又は表決権行使書の提出の時の後に発議された動議若しくは発議者からの申出により修正されたときは、当該意思の表示は、その効力を失う。
第9章 質問
(一般質問)
第69条 自治委員は、会議において、自治会長及び理事会の一般事務に関し、質問することができる。
2 前項の規定により質問しようとする者は、会議を開会すべき日の前日までに、その要旨を議長に通告しなければならない。
(文書質問)
第70条 自治委員は、文書により、自治会長又は理事会に質問しようとするときは、簡明な質問趣意書を作成し、議長に提出しなければならない。
2 議長は、提出された質問趣意書を、その質問の対象に応じ、自治会長又は理事会に転送するとともに、公示しなければならない。
3 自治会長及び理事会は、質問趣意書の転送を受けた日から十五日以内に答弁書を作成し、これを議長に送付しなければならない。ただし、その期間内に送付することができないときは、その理由及び送付することができる期限を明示することにより、期限を延期することができる。
4 議長は、答弁書の送付を受けたときは、これを質問した自治委員に転送するとともに、公示しなければならない。
第10章 選出役員に関する手続
(候補者の募集)
第71条 議長は、定例会議の招集が公示されたときは、次期の選出役員の候補者を募集し、その旨を公示しなければならない。
2 議長は、会議の招集が公示された場合において、選出役員に欠員があるときは、当該選出役員の候補者を募集し、その旨を公示しなければならない。ただし、当該会議を開会すべき日から募集に係る選出役員の任期満了の日までの期間が一箇月に満たないときは、議長が特に必要と認めたときを除き、この限りでない。
3 前二項の候補者の募集の期間は、十日間とする。ただし、議長は、やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
(立候補)
第72条 前条第1項及び第2項の規定による募集に応募しようとする者は、議長に、立候補届その他議長が定める書類を提出しなければならない。
2 候補者は、前項の応募に係る選出役員の選出に係る案件(以下「選出案件」という。)を議題とする会議を開会すべき日の三日前までに、議長に申出書を提出することにより、前項の応募を撤回することができる。
(選出役員候補者名簿)
第73条 議長は、第71条第3項の候補者の募集の期間が経過した日の翌日に、当該募集に応募した者の氏名を記載した選出役員候補者名簿を作成し、これを公示しなければならない。
2 前条第2項の申出があった場合において、既に選出役員候補者名簿が作成されているときは、議長は、選出役員候補者名簿を修正するとともに、その旨及び修正した選出役員候補者名簿を公示しなければならない。
(選出役員の選出)
第74条 議長は、選出案件の審議が終了したときは、これを選出手続に付さなければならない。ただし、議長は、全ての案件の審議の終了の後に、選出案件を選出手続に付することができる。
(選出手続の宣告)
第75条 議長は、選出手続を開始しようとするときは、選出手続に付する選出役員の職を会議に宣告しなければならない。
2 議長が選出手続に付する選出役員の職を宣告した後は、何人も当該選出手続について発言することができない。
(不在の自治委員)
第76条 選出手続の宣告の時に議場にいない自治委員は、選出手続に加わることができない。
(条件の禁止)
第77条 選出すべき候補者の表示には、条件を付することができない。
(選出手続の方法)
第78条 選出手続は、無記名投票により行う。ただし、投票による選出手続が困難であるものに対しては、会議に諮り、特別の方法により選出することができる。
2 議長は、選出手続を行うときは、議場を閉鎖しなければならない。ただし、閉鎖が困難であるときは、この限りでない。
3 議長は、三分を下回らない範囲内で、投票の時間を制限することができる。この場合において、議長は、その時間内に投票しない者を棄権したものとみなすことができる。
(投票用紙)
第79条 前項の規定による投票に係る投票用紙には、問題に係る選出役員の候補者の氏名を印刷するとともに、当該候補者のそれぞれに対する○の記号を記載する欄を設けなければならない。
2 自治委員は、選出すべき候補者に対する○の記号を記載する欄に自ら○の記号を記載しなければならない。ただし、記載する○の記号は、選出に係る選出役員の定員(欠員の補充に係る選出のときは、選出に係る欠員の数。以下「選出すべき選出役員の数」という。)を超えてはならない。
(選出する者の決定)
第80条 選出手続の結果、投票の過半数がその選出に賛成した者は、選出する者とする。ただし、選出すべき選出役員の数を超えるときは、賛成の票の数が多い候補者から順次に選出する者とし、これを選出する者の数が選出すべき役員の数に等しくなるまで行う。
2 二人以上の候補者の選出に賛成した投票の数が同一であるため、前項の規定によっては選出する者の一部又は全部を定めることができないときは、議長は、当該一部又は全部の選出すべき者をそれらの候補者からくじで定めなければならない。
(結果の宣告及び通知)
第81条 議長は、選出手続の結果を直ちに会議に宣告しなければならない。
2 議長は、選出した者に選出の旨を通知しなければならない。
第11章 秩序
(品位の尊重)
第82条 何人も、会議の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第83条 議事中は、みだりに発言し、又は他人の発言を妨害してはならない。
(議長の号鈴)
第84条 何人も、議長が号鈴を鳴らしたときは、沈黙しなければならない。
(議場の閉鎖)
第85条 議長は、必要と認めるときは、議場を閉鎖することができる。ただし、閉鎖が困難な事由がある場合はこの限りでない。
2 前項の規定により議場が閉鎖されている時に退場しようとする者は、議長の許可を得なければならない。
(議長の秩序保持権)
第86条 全て秩序の問題は、議長が決する。
第12章 請願
(請願)
第87条 本会会員は、自治委員会に請願しようとするときは、議長に請願書を提出しなければならない。
2 議長は、請願書が提出されたときは、これを公示しなければならない。
(理事会への送付)
第88条 自治委員会は、採択した請願であって、理事会において措置するのが適当と認めたものは、これを理事会に送付することができる。
2 理事会は、前項の請願の処理の経過を一年以内に自治委員会に報告しなければならない。
第13章 記録
(会議録の作成)
第89条 議長は、会議ごとに、事務局長に次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成させ、自ら署名しなければならない。
一 会議の開会、休憩及び閉会の年月日時刻
二 議事日程
三 出席した自治会長及び副自治会長、理事長、副理事長及び理事並びに理事会補佐人の氏名
四 会議に付された案件及びその内容
五 議事
六 質問趣意書(前回の会議の開会の日の翌日から会議の開会の日までに提出されたものに限る。)及び答弁書(前回の会議の開会の日の翌日から会議の開会の日までに送付を受けたものに限る。)
(議事の記録)
第90条 議長は、会議の議事を、録音し、又は録画することにより、記録しなければならない。
(会議録の保存等)
第91条 会議録は、会議の開会の日から5年間保存しなければならない。
2 本会会員は、前項の期間中、会議録を閲覧し、又は謄写することができる。
(会議の結果の公示)
第92条 議長は、会議の閉会の日から四日以内に、会議に付された案件の議決の結果を公示しなければならない。
第14章 雑則
(規則に定めのない事項)
第93条 自治委員会の運営に関する事項であり、自治委員会の定める規則に定めのない事項は、当該規則の趣旨、規約、民主主義及び学生自治の精神並びに社会一般の慣行に基づき、議長が決する。
附 則 (令和4年10月26日) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
(選出の届出に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に自治委員である者は、第2条の規定による届出をすでに行ったものとみなす。
(執行部の協力義務)
第6条 議長は、この規則の施行に関し、執行部に対し、資料の提供、物品の所管換、事務局の執務場所の確保その他必要な協力を求めることができる。
2 執行部は、前項の規定による協力を求められたときは、できる限りその求めに応じなければならない。
附 則 (自治委員会規則等の一部を改正する規則(令和5年11月1日自治委員会制定))
この規則は、令和5年11月1日から施行する。