自治委員会の役員の役員報酬及び自治委員会事務局の職員の活動保障費に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、自治委員会の役員の役員報酬及び自治委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員(以下単に「職員」という。)の活動保障費に関する事項を定めるものとする。

(支払)

第2条 この規則に基づく役員報酬及び活動保障費は、現金で支払わなければならない。

2 いかなる役員報酬又は活動保障費も、自治委員会が定める規則に基づかずに役員又は職員に対して支払い、又は支給してはならない。

3 役員及び職員(以下「役員等」という。)の職務の遂行について生じた実費の弁償は、役員報酬及び活動保障費には含まれない。

(役員報酬及び活動保障費の種別)

第3条 役員報酬は、基礎役員報酬及び手当とする。

2 活動保障費は、基礎活動保障費及び手当とする。

(支給の対象)

第4条 基礎役員報酬及び事務局長に支給する基礎活動保障費は、次の各号に掲げる職務について支給する。

一 規約又は本会の規則に定める職務

二 本会の規則の定めるところにより委託された職務

三 前二号に掲げるもののほか、職務上行うことが適切な職務

2 事務局員に支給する基礎活動保障費は、次の各号に掲げる職務について支給する。

一 事務局の所掌事務に関する職務

二 自治委員会の規則の定めるところにより委託された職務

三 前二号に掲げるもののほか、事務局員として行うことが適切な職務

(基礎役員報酬及び基礎活動保障費)

第5条 基礎役員報酬として、役員に、勤務一時間につき千百四円を支給する。

2 基礎活動保障費として、職員に、勤務一時間につき千百四円を支給する。

(職位手当)

第6条 基礎役員報酬及び基礎活動保障費に加え、職位手当として、役員並びに事務局長及び次長に一月あたり二千円を、課長に一月あたり千円を、それぞれ支給する。

2 前項の規定にかかわらず、一月の勤務時間が三十分に満たなかった役員等には、その月の職位手当を支給しない。

(通勤手当)

第7条 基礎役員報酬及び基礎活動保障費に加え、勤務のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担する役員等に、通勤手当を支給する。

(基礎役員報酬及び基礎活動保障費の計算)

第8条 基礎役員報酬及び基礎活動保障費は、月ごとの勤務時間数を基礎として計算する。

2 前項の場合において、勤務時間数に一分未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(職位手当の計算)

第9条 職位手当は、選挙又は任命の場合は、その当日からこれを計算する。ただし、離職した役員等が即日選挙又は任命されたときは、その翌日から計算する。

2 職位手当は、離職の場合は、その当日までこれを計算する。

3 前2項の場合においては、職位手当は、その月の現日数を基礎として、日割りにより計算する。

(通勤手当の支給額)

第10条 通勤手当は、役員等がその月の専ら通勤に要した運賃等の実費の合計を支給する。ただし、役員等が、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した額(以下この項において「合理額」という。)を上回る実費を支出したときは、当該実費に係る部分については、合理額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、役員等が、勤務のために交通機関等を利用した時点において、その利用に係らしめることができる有効な乗車券(これに類するものを含む。)を専ら勤務以外のために保有していたときは、当該利用は支給の対象とならない。

3 議長は、役員及び事務局長からの届出に基づき、その者に支給する通勤手当の額を決定する。

4 事務局長は、事務局員からの届出に基づき、その者に支給する通勤手当の額を決定する。

(端数計算)

第11条 役員等に支給すべき役員報酬及び活動保障費の総額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げる。

(支給日)

第12条 役員報酬及び活動保障費は、毎月二十日に、その前月の月額の全額を支給する。ただし、議長は、特に必要があると認めるときは、役員報酬及び活動保障費の支給日を変更することができる。

(役員報酬の支給)

第13条 議長は、役員報酬を支給したときは、支給の日から20日を経過した日以後最初の自治委員会会議において、自治委員会に事後の承認を求めなければならない。

2 自治委員会が前項の承認をしないことを議決したときは、当該役員報酬は、直ちに返還されなければならない。

(活動保障費の審査及び支給)

第14条 議長及び副議長並びに事務局長(事務局長に対する支給にあっては、議長及び副議長)は、毎月、活動保障費の支給に先立ち、職員からの届出に基づき計算された活動保障費がこの規則の規定に適するかどうかについて、審査しなければならない。

2 前項の審査の結果、一部又は全部の支給の妥当性が認められなかった活動保障費は、その一部又は全部の支給を行わない。

附 則 (令和4年10月26日) 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

附 則 (自治委員会規則等の一部を改正する規則(令和5年11月1日自治委員会制定))

この規則は、令和5年11月1日から施行する。