自治委員に選出された方へ(令和5年度新入学者向け)

自治委員に選出された方は、フォームにより届け出てください。

フォームの提出は4月1日から有効です。

自治委員に選出された方は、所定の事項を議長に届け出なければならないと定められています(自治委員会規則第2条)。届出は、以下のフォームより行うことができます。

届出がない場合、自治委員会会議に自治委員として出席する・自治委員として議案を提出するなどの権利を行使できません。

なお、自治委員に選出されることができるのは本学教養学部前期課程に所属する学生に限られます(東京大学教養学部学生自治会規約(外部ページ)第26条)。入学日は4月1日であるため、3月31日以前を選出日とする届出は無効となります。自治委員の選出は、必ず、4月1日以降に行ってください。3月31日以前に自治委員となるべき者を指名した場合でも、4月1日以降にこれをクラス会として追認しなければ、有効な選出を行ったものとは認められません。

また、プレオリ等で指名されただけでは選出の届出は完了していませんので、御注意ください。