自治委員に選出された方は、フォームにより届け出てください。
届出フォームの提出は、4月1日から有効です。
自治委員に選出された方は、所定の事項を議長に届け出なければならないと定められています(自治委員会規則第2条)。届出は、以下のフォームより行うことができます。自治委員の選出の届出(案内ページ)を御参照のうえ、届出を行ってください。
- 自治委員選出届出フォーム (4月1日以降の提出のみ有効です。)
届出がない場合、自治委員会会議に自治委員として出席したり、自治委員として議案を提出したりするなど、自治委員に与えられた権利を行使することができません。
なお、自治委員に選出されることができるのは、本学教養学部前期課程に所属する学生に限られます(東京大学教養学部学生自治会規約(外部ページ)第26条)。入学日は4月1日であるため、3月31日以前を選出日とする届出は無効となりますので、自治委員の選出は、必ず4月1日以降に行ってください。3月31日以前に自治委員となるべき者を指名した場合でも、4月1日以降に再度クラス会として選出の意思決定を行う等してこれを追認しなければ、有効な選出を行ったものとは認められません。
また、プレオリ等で指名されただけでは選出の届出は完了していませんので、御注意ください。