令和4年11月29日の第145期自治委員会第2回会議の招集に関する事務手続については、自治委員会規則第20条の規定するところにより、令和4年11月30日までに公示しなければならなかったところ、これが令和4年12月1日となってしまいました。
御迷惑をおかけした会員の皆様に心よりお詫び申し上げます。
自治委員会議長
令和4年11月29日の第145期自治委員会第2回会議の招集に関する事務手続については、自治委員会規則第20条の規定するところにより、令和4年11月30日までに公示しなければならなかったところ、これが令和4年12月1日となってしまいました。
御迷惑をおかけした会員の皆様に心よりお詫び申し上げます。
自治委員会議長