「自治委員ガイダンス」について

現在、自治会長が令和5年度に東京大学に入学した自治委員に対して「自治委員ガイダンス」を行おうとしていますが、自治委員会事務局として関知するものではなく、内容の正確性に責任を負うものではありません。

自治委員の権限や手続に関する事務的な説明は、自治委員会事務局が次回の自治委員会会議の前に簡潔に行う見込みですから、「自治委員ガイダンス」に出席しなくとも自治委員会における事務の執行に何らの影響はありません。