このページでは、自治委員会事務文書の開示の申出について説明しています。
申出の方法
会員は、自治委員会事務局長に対して自治委員会事務文書の開示を申し出ることができ、申出のあった文書は原則として開示することとなりますが、一部開示することができない文書があります(自治委員会事務文書の開示等に関する訓令第3条)。
開示の申出には以下の様式を御利用ください(閲覧には、ECCSクラウドメールに係るGoogleアカウントでのログインが必要です。)。
開示の実施
開示の申出があったときは、その可否を訓令に基づいて判断の上、原則として開示の申出の日から30日以内に申出人に連絡します(自治委員会事務文書の開示等に関する訓令第7条)。
開示の申出をした文書の一部又は全部を開示する旨の連絡があったときは、速やかに開示の実施方法等を申し出てください。
開示の実施方法等の申出には以下の様式を御利用ください(閲覧には、ECCSクラウドメールに係るGoogleアカウントでのログインが必要です。)。