自治委員等の自治会室利用に関する申合せ

令和4年9月8日
自治委員会議長・総務局長申合せ

自治委員会議長と総務局長とは、自治委員会役員及び自治委員(以下「自治委員等」という。)の自治会室利用について次のように申し合わせた。

1 自治委員等は、自治会室に執行部員が在室するときは、自治会室を利用したい旨を当該執行部員に述べ、自治委員会役員にあってはそのことを疎明し、自治委員にあっては自治委員証を提示することで、自治会室の利用ができることとする。

2 前項に基づいて自治会室を利用する自治委員等は、利用の最中に自治会の保有する個人情報を不当に入手しないこととする。

3 自治委員等は、この申合せに基づいて自治会室を利用する限り、その活動の内容について、制限され、又は説明を求められることはないものとする。

4 この申合せに基づかない利用が発生したときの対処は、自治委員会議長(これが選任されるまでは事務主任)と総務局長との個別の協議で決するものとし、執行部員のみの判断での対処は真にやむを得ないもののみとする。

5 総務局長は、この申合せに基づく利用が円滑に行われるよう、執行部員に対し適当な手段により周知を行う。