自治委員会準備会議の開催について

令和5年10月8日

自治委員会議長決裁


1 自治委員会会議に係る事務的な事項を調整し、その円滑な実施に資するため、自治委員会準備会議(以下「準備会議」という。)を開催する。

2 準備会議は、自治委員会会議ごとに開催することとし、その構成員は、次のとおりとする。ただし、準備会議議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

議 長 事務局長

副議長 次長

構成員 記録課長、当該会議の議事日程に含まれる議案の提出者(複数人が共同で提出したときは、その代表者)

3 準備会議は、自治委員に対して公開する。

4 準備会議の庶務は、記録課において処理する。

5 前4項に定めるもののほか、準備会議の運営に関する事項その他必要な事項は、準備会議議長が定める。