令和5年10月12日
自治委員会準備会議議長決定
自治委員会準備会議(以下「準備会議」という。)の運営については、この運営要領の定めるところによるものとする。
1 準備会議を開催するときは、当該自治委員会会議の議事日程に含まれる議案の提出者に対し、その旨を通知し、出席を求める。
2 準備会議を開催するときは、自治委員会ウェブサイト等においてその旨を公表する。
3 傍聴を希望する自治委員その他の者には、原則として、準備会議が開催される日の前日までに申し出させる。
4 準備会議は、準備会議議長が必要と認めるときは、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、行うことができる。
5 会議において配布された資料は、原則として、自治委員会ウェブサイト等において、会員に対し公表する。
6 会議の議事要旨は、自治委員会ウェブサイト等において、会員に対し公表する。