(収入徴収の事務の委任)
第1条 議長は、収入(自治委員会の会計に係るものに限る。以下同じ。)の徴収に関する事務を事務局長に委任する。
(調査決定及び納入の告知)
第2条 事務局長は、収入を徴収するときは、これを調査決定し、法令若しくは規則又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなっている債権に係る収入及び第4条の規定により納付書をもって納付させる収入を除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
2 前項の規定による納入の告知は、納入告知書を債務者に交付してしなければならない。ただし、収納員(総務課長及び第7条第2項の規定により現金の収納保管の事務を取り扱う職員をいう。以下同じ。)に即納させるときは、口頭でこれをすることができる。
(納入告知書等の亡失等の場合の納付書の送付)
第3条 事務局長は、納入者から納入告知書又は納付書を亡失し又は著しく汚損した旨の申出があったときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載していた事項を納付書に記載し、当該納入者に送付しなければならない。
(納付書により収入を納付させる場合の制限)
第4条 事務局長は、他の規則の規定による場合を除くほか、納付書をもって収入を納付させることができない。
(納入告知書等の様式)
第5条 事務局長が発する納入告知書及び納付書の様式は、別記様式によるものとする。
(督促)
第6条 事務局長は、収入の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、納入者に対し、完納すべき旨の督促をしなければならない。
(収納員)
第7条 総務課長は、現金の収納保管をつかさどる。
2 総務課長は、特に必要があると認めるときは、他の職員に現金の収納保管の事務を取り扱わせることができる。
(収納)
第8条 収入は、収納員でなければ、これを収納することができない。
2 収納員は、納入者から納入告知書又は納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書を事務局長に送付しなければならない。
(収納金の払込み)
第9条 収納員は、収入金を収納したときは、収納の日から1週間以内に、現金払込書を添え、収納金を財務局長に払い込まなければならない。
附 則
この規則は、制定の日から施行する。
別記様式