出席等代理人の提示すべき証明書を定める規則

自治委員会規則第30条第2項に規定する自治委員会議長が定める証明書は、次の各号に掲げる書類とする。

一 運転免許証

二 運転経歴証明書

三 在留カード

四 特別永住者証明書

五 個人番号カード

六 旅券

七 乗員手帳

八 身体障害者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

九 精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

十 療育手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

十一 戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

十二 以上に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの

十三 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証

十四 健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

十五 私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

十六 児童扶養手当証書(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

十七 特別児童扶養手当証書(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

十八 母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

十九 印鑑登録証明書

二十 戸籍の謄本又は抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)

二十一 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

二十二 以上に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第4条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する通知カードを除く。)

附 則 (令和5年12月5日)

この規則は、制定の日から施行する。