(趣旨)
第1条 この規則は、自治委員会規則第53条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分の証明)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴席の入口において、学生証その他の証明書を事務局の職員に提示することにより、その身分を証明しなければならない。
2 傍聴人は、事務局の職員から要求を受けたときは、学生証その他の証明書を提示しなければならない。
(議場への入場禁止)
第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
一 銃器その他危険なものを持っている者
二 酒気を帯びていると認められる者
三 異様な服装をしている者
四 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
五 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明する行為
二 騒ぎ立てる行為
三 鉢巻又は腕章の着用その他の示威的行為
四 飲食又は喫煙
五 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為
六 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、自治委員会規則第52条第1項ただし書の議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(役員等の指示)
第7条 傍聴人は、役員及び事務局の職員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 議長は、傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、これを是正するよう命ずることができる。
2 議長は、傍聴人が前項の命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
附 則 (令和4年12月19日)
この規則は、制定の日から施行する。