自治委員会会議傍聴規則

(趣旨)

第1条 この規則は、自治委員会規則第52条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(本会会員でない者の傍聴)

第1条の2 本会会員でない者であって会議を傍聴しようとするものは、会議が開会すべき日の前日までに議長に会議傍聴許可願を提出しなければならない。

2 前項に規定する者が会議を録画し、若しくは録音し、又は放送しようとするときは、同項の会議傍聴許可願に併せてその旨を記載しなければならない。

3 第1項の会議傍聴許可願の様式は、別記様式による。

(傍聴人の区分)

第1条の3 傍聴人は、これを一般傍聴人と報道関係者傍聴人とに区分する。

2 報道関係者傍聴人は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下「報道機関」という。)に所属する者であって、その報道機関が行う報道のため、会議を傍聴しようとするものとし、一般傍聴人は、報道関係者傍聴人以外の傍聴人とする。

(身分の証明)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴席の入口において、学生証その他の証明書を事務局の職員に提示することにより、その身分を証明しなければならない。

2 傍聴人は、事務局の職員から要求を受けたときは、学生証その他の証明書を提示しなければならない。

(議場への入場禁止)

第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、会議を録画し、若しくは録音し、又は放送することの許可を受けた報道関係者傍聴人が特に議長の許可を受けたときは、この限りでない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

一 銃器その他危険なものを持っている者

二 酒気を帯びていると認められる者

三 異様な服装をしている者

四 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

五 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明する行為

二 騒ぎ立てる行為

三 鉢巻又は腕章(報道関係者傍聴人が着用するその所属する報道機関を表示した腕章を除く。)の着用その他の示威的行為

四 飲食又は喫煙

五 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為

六 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、自治委員会規則第52条第1項ただし書の議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(役員等の指示)

第7条 傍聴人は、役員及び事務局の職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 議長は、傍聴人がこの規則の規定に違反するときは、これを是正するよう命ずることができる。

2 議長は、傍聴人が前項の命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。

附 則 (令和4年12月19日)

この規則は、制定の日から施行する。

附 則 (令和6年6月8日)

(施行期日)

1 この規則は、制定の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現にされている本会会員でない者による会議の傍聴の許可を求める申出は、この規則による改正後の自治委員会会議傍聴規則第1条の2第1項の規定による会議傍聴許可願の提出とみなす。この場合において、同条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

別記様式