(研修の内容及び種類)
第1条 研修は、自治委員会に関する規則等の内容に係る学科研修及び文書作成等の実務研修とし、事務局長が定める種類により、これを行う。
(修了試験)
第2条 修了試験は、研修の内容及び種類に応じ、総務課長が作成し、合格点を決定する。
2 総務課長は、必要と認めるときは、修了試験及び合格点を変更することができる。
(追試験)
第3条 修了試験に合格しなかった者は、追試験を受験することができる。
2 前条の規定は、追試験について準用する。
(採用の拒否)
第4条 任命権者は、修了試験に合格しなかった者であって、追試験を受験せず、又は追試験に合格しなかったものを自治委員会事務局の職員に採用することができない。
附 則 (令和4年11月2日)
(施行期日)
第1条 この規則は、決定の時から施行する。
(経過措置)
第2条 事務局発足準備室員であった者は、研修を受け及び修了試験に合格した者とみなす。
附 則 (令和5年6月12日)
この規則は、制定の日から施行する。