(趣旨)
第1条 自治委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織については、他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務局長の権限)
第2条 事務局長は、事務局の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 事務局長は、事務局の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
(次長)
第3条 事務局に次長一人を置き、議長が事務局員のうちからこれを命ずる。
2 次長は、事務局長を助け局務を整理し、各課の事務を監督する。
(兼職禁止)
第4条 執行部員(執行部員規則第1条に規定する執行部員をいう。以下この条において同じ。)である者は、事務局長となったときは、執行部員の地位を失う。
(課の設置)
第5条 事務局に、その事務を分掌するため、次の三課を置く。
総務課
記録課
調査課
2 この規則に定めるもののほか、課の組織に関し必要な事項は、事務局長がこれを定める。
(課長)
第6条 各課に課長を置き、事務局長が事務局員のうちからこれを命ずる。
2 課長は、事務局長の命を受け課務を掌理する。
(総務課の所掌事務)
第7条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事務局員の任免その他人事に関する事項
二 予算、決算及び会計に関する事項
三 役員報酬及び活動保障費の支給に関する事項
四 広報に関する事項
五 情報化の推進に関する事項
六 自治委員証その他身分を示す証明書の発行及び管理に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、事務局長から特に命ぜられた事項
八 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他課の所掌に属しないものに関する事項
(記録課の所掌事務)
第8条 記録課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 議場に関する事項
二 議事日程に関する事項
三 議案及び動議の受理、配布及び管理に関する事項
四 自治委員会における本会の役員の選出に関する事項
五 会議録の作成及び管理に関する事項
六 会議の記録に関する事項
七 質問趣意書に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、事務局長から特に命ぜられた事項
(調査課の所掌事務)
第9条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自治委員会が行う審議のために必要な調査の事務に関する事項
二 自治委員の議案の立案その他法制の事務に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、事務局長から特に命ぜられた事項
附 則 (令和4年10月26日) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附 則 (自治委員会規則等の一部を改正する規則(令和5年11月1日自治委員会制定))
この規則は、令和5年11月1日から施行する。