令和7年6月21日
自治委員会議長決裁
1 ある案件が会議において議題として審議された後、議決により継続審議に付された場合においては、自治委員会の審議権を確保する見地から、当該案件に係る議案又は対案(以下「議案等」という。)について、自治委員会規則(以下「規則」という。)第23条第1項の規定に基づきその内容を修正することは、許されないものと解するのが相当である。他方で、規則第68条第4項は、議案等の修正の時までになされた表決権行使書による意思表示を無効とする旨規定するところ、上記修正が、規則第49条所定の手続によらない限り、およそ許容されないと解することは、規則が所期する書面表決制度の趣旨にもとる結果となる。
以上によれば、規則は、上記修正について想定していないものとみるべきであって、これに関する処置いかんは、「自治委員会の運営に関する事項であり、自治委員会の定める規則に定めのない事項」に当たるものというべきである。
2 議長は、規則第93条の規定に基づき、上記事項について、次のとおり決する。
⑴ ある案件が会議において議題として審議された後、議決により継続審議に付された場合において、当該案件に係る議案等について、規則第49条第1項各号に規定する事由が生じたときは、当該議案等の発議者は、当該議案等の修正を求めることができるものとする。 この求め(以下「修正要求」という。)は、次回の会議を開会すべき日の3日前までに、議長に対し、修正の内容及び事由を申し出ることにより、行うものとする。
⑵ 議長は、修正要求に理由があると認めるときは、修正の内容及び事由を公示するとともに、自治委員に周知するものとする。 この場合においては、次回の会議において当該議案等が議題とされた後、直ちに審議を行い、当該修正の可否を採決するものとする。
⑶ ⑵の場合においては、自治委員は、表決権行使書において、当該修正に係る⑵の採決の結果に応じ、当該議案等に対する意思の表示をすることができるものとする。 この場合においては、当該修正については、規則第68条第4項の規定の適用はないものとする。